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安城院ANJO
岡崎福岡院OKAZAKIFUKUOKA
安城院ANJO

〒446-0026 愛知県安城市安城町栗ノ木74-1

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岡崎福岡院OKAZAKIFUKUOKA

〒444-0825 愛知県岡崎市福岡町字北裏11-6

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被害者、加害者の方へ

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あなたは被害者・加害者どちらですか?

交通事故被害者の方へ

施術費について

施術費
ほとんどのケースは、相手又は、自分が加入している自動車保険の自賠責保険と任意保険を使います。施術費は、当院が後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での支払いは"0円"になります。当院では、この施術費請求などに関わる保険会社との手続きも代行致しますので、お客さまは施術に専念して頂けます。

交通事故の補償内容

保険の保証内容

後遺障害部分

  • 逸失利益
  • 後遺障害慰謝料
  • 介護料 等

障害部分

  • 施術費
  • 交通費/付添看護費/入院医療費
  • 休業損害
  • 入院慰謝料
保険の構造

任意保険

  • 自賠責保険の限度額以上の保障などをカバー

自賠責保険(限度額)

  • 死亡3,000万円
  • 後遺障害(等級に応じて)
    4,000万円
  • 障害120万円

自賠責保険の補償内容

保証内容

施術費

応急手当費施術料、入院料投薬料、手術料、処置料等通院費、転院費、入院費etc... ※接骨院での施術もここに含まれます。

交通費

通院に際しての交通費も支払われます。
(公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc...)

休業損害費

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)

3.事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「施術期間」と「施術日数」によって決定されます。

1.施術期間

施術開始日から施術終了日までの日数

2.施術日数

実際に施術を行った日数
「施術日数」×2と「施術期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「施術日数」×2とありますが、施術日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では、施術日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、接骨院にかかる事をおすすめします。)

加害者の方へ

施術費について

救急車

交通事故における人身事故で約2/3が加害者か自損事故だと言われています。
とくに加害者側になってしまった事故の場合は、加害者ご自身や搭乗者が障害を受けてしまったとしても、加害者だから自賠責保険が使えないから施術費が全額自己負担になると思い、施術を受けることなく我慢しているケースも少なくありません。

たとえ自賠責保険が使えないとしても、ご自身で任意保険の人身傷害補償に入っていれば施術費の自己負担なく、施術を受けることができます。 交通事故の衝撃は想像よりも体に大きな負担を与えているため、のちのち症状がでてきたり悪化することも多くあるので早めに施術を受けることが大切です。

任意保険(人身傷害補償)による4つの救済

1.施術費の窓口負担なし
2.費用を気にせず、むち打ち症用の高度な施術に専念できる
3.休業損害や後遺症などの慰謝料が入る
4.保険ランクの格下げ無し

任意保険の補償内容

あなたが加入している自動車保険(任意保険)をもう一度ご確認下さい。

任意保険の補償内容のイメージ

自動車の任意保険は主に上記のように、対象や立場によって補償されています。
中でも、加害者の方の施術に関係してくる補償は、「人身傷害」と呼ばれる保険になります。

人身傷害とは、被保険者が契約中の自動車または他の自動車に乗車中や歩行中などの、自動車事故などによって死亡したり、身体に後遺障害または傷害を被ったりした場合に、各保険会社が定めた算定基準にもとづいて保険金が支払われる保険です。

人身傷害の補償範囲

  • 契約中の自動車に搭乗している方
    ご契約の自動車搭乗中の事故への補償
  • 本人及び家族の方
    歩行中の自動車事故及び自転車など運転中の自動車事故への補償

支払対象となる損害

  • 施術費などの実費
  • 逸失利益(働けない間の収入「休業損害」など)
  • 精神的損害
  • 将来の介護料

※実際の補償範囲及び、支払対象となる損害項目は、各保険会社及びご契約中のプランによって変わりますのでご注意下さい。詳細は各保険会社の約款を参照下さい。

気になることがあれば、
何でもお気軽にお尋ね下さい。

事故の場合は、肉体的なケガだけではなく、相手方及び保険会社とのやり取りや、精神的なショックも非常に大きいため、お客さまとのコミュニケーションをいつも以上にしっかり取り、安心して施術に望んで頂けるようサポートしております。
尚、接骨院へ通院しようとしたら保険会社に断られた、というようなケースを時折お伺いしますが、通院先を選ぶ権利はお客さまご自身にございますし、当院にて通院できるようやり取りも行いますので、ご安心下さい。

安城院OKAZAKIYAHAGI

icon 0566-71-0144

受付時間
9:30~12:00
15:00~20:00

▲ 8:30〜12:30/14:00〜18:00

くりの木接骨院

岡崎福岡院OKAZAKIFUKUOKA

icon 0564-64-0483

受付時間
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15:00~20:00

▲ 8:30~12:30

くりの木接骨院

岡崎矢作院CLINIC

icon 0564-77-4876

受付時間
9:00~12:00
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くりの木接骨院 岡崎矢作院

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