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安城院ANJO
岡崎福岡院OKAZAKIFUKUOKA
安城院ANJO

〒446-0026 愛知県安城市安城町栗ノ木74-1

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岡崎福岡院OKAZAKIFUKUOKA

〒444-0825 愛知県岡崎市福岡町字北裏11-6

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事故にあってしまった方へ

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自分が被害者の場合

被害者

交通事故の被害に遭われた方は、加害者側の自賠責保険によって補償されます。自賠責保険を利用することで、被害者の方は施術費の負担をすることがなく通院することが可能となるに加え、慰謝料の請求をすることもできます。詳しくはこちら

ちなみに、ご自身の健康保険を利用することも可能ですが、健康保険適応での施術は制限があるため、交通事故独自の施術を受ける際には、実費負担となります。交通事故の慰謝料請求のことまで考えると、ご自身の健康保険を使用されるよりも自賠責保険を使用した通院をおすすめ致します。

当院では、交通事故の被害に遭ってしまった方の保険の手続きなどのアドバイスも行っております。また現在他院で治療中の方も転院や病院と併用しての通院も可能ですのでまずはお気軽にお問合せください。

単独での自損事故の場合

任意保険で人身傷害補償などに加入している場合、ご自身で車を運転中に電柱などにぶつかって怪我をしてしまった自損事故でも任意保険にて補償されます。

任意保険の利用の場合では、自損事故であったとしても施術費や実費、休業損害等の費用の請求をすることもできます。またノーカウント事故として等級が下がらない場合もありますが、請求内容によっては下がる可能性があるので、任意保険の契約内容の確認が必要になります。

万が一、人身傷害補償に加入していなかったとしても、健康保険で施術することも可能です。この場合においては、第三者行為の届け出と一部負担金が必要になります。

自分が加害者の場合

交通事故の加害者となった場合においても、各種保険にて施術を受けることが可能です。

その際は過失割合によって使用できる保険が異なってきます。

例えば過失割合が9対1の場合では、相手方の自賠責保険。
10対0の場合においても、ご自身の健康保険や任意保険の人身傷害補償を使って施術を受けることができます。

健康保険ではなく、自賠責保険や任意保険を利用する場合には、施術費の負担をすることなく通院することが可能です。さらに休業損害や精神的負担の費用を請求することも可能です。 詳しくはこちら

妊娠中に事故にあった場合

不幸にも、妊娠中に交通事故に遭ってしまった場合は、胎児への影響を考えると病院で積極的に治療を行ってもらえないケースがあります。
当院では母体への負担をできる限り抑えた手技や矯正をすることができるので、むち打ちなど交通事故の症状の早期回復を図ることが可能です。
転院や病院との併用通院も可能ですのでまずはご相談ください。

子どもが事故にあった場合

お子さまが交通事故に遭ってしまった場合は、まず目立った外傷がないか全身をしっかりと確認することが大切です。また目立った外傷が仮になかったとしても、病院でレントゲンなど精密検査を受けて異常がないかを診断してもらうことが必要です。 自分の状態をうまく説明することが難しい年齢の場合は、親御さんがしっかりと状態を把握し、医師に説明することが重要になります。

赤ちゃんが事故にあった場合

赤ちゃん
赤ちゃんが車に乗っている状態で交通事故に遭ってしまった場合では、しっかりとベビーシートに乗せており適切な方法で固定していれば、比較的軽傷で済むことがあります。とはいえ自分で体の不調を訴えることができない赤ちゃんなので、目立った外傷がなかったとしても、まずは医師に検査・診断してもらうことが大切です。

ひき逃げされた場合

ひき逃げに遭ってしまった場合、ひき逃げした相手が見つからない限り加害者の自賠責保険を使用することができません。
万が一、相手がわからない場合においてはご自身の健康保険や労災保険などを使用して施術を受けることになります。

また、ひき逃げ被害者の泣き寝入りを防ぐために、国土交通省の「政府保障事業制度 」により、自賠責保険と同様の補償を受けることも可能となっています。

相手が無免許運転だった場合

交通事故の加害者が、無免許・免許失効・免停中の人であった場合でも、相手の自賠責保険や任意保険を使用することができ、対人・対物とも補償されます。

相手が任意保険に入っていなかった場合

交通事故の相手が任意保険未加入であった場合においても、限度額はありますが自賠責保険を使った施術や慰謝料請求を過失割合に応じて受けることができます。

自賠責保険の限度額を超える請求については、相手側へ直接賠償請求を行うことができますが、支払ってもらえるかどうかは相手の支払能力に依存します。

相手が自賠責保険に未加入だった場合

自賠責保険は強制加入の保険であるため、基本的に未加入であることはないのですが、万が一相手が自賠責保険未加入であった場合、加害者への直接請求もしくは、ご自身の健康保険や任意保険の特約を使用するなどして施術を受けることができます。

また上記を使用しても被害者に損害が残ってしまう場合においては、国土交通用の「政府保障事業制度 」により、自賠責保険と同様の補償を受けることができます。

加害者の車に同乗していた場合

自転車に乗っているときに自動車との交通事故に遭った場合は、加害者側の自賠責保険を使用することができます。
自賠責保険の対象は「運転者」だけでなく「同乗者」も対象としているため適用されます。

自転車に乗っていて事故にあった場合

自転車

自転車に乗っているときに自動車との交通事故に遭った場合は、加害者側の自賠責保険を使用することができます。

しかし、自分が自転車に乗っている状態で歩行者や自転車との接触事故を起こしてしまった場合には、ご自身による賠償が必要になってきます。 ※任意加入している各種保険の特約で自転車事故の賠償を補償するタイプのものもあります。

気になることがあれば、
何でもお気軽にお尋ね下さい。

事故の場合は、肉体的なケガだけではなく、相手方及び保険会社とのやり取りや、精神的なショックも非常に大きいため、お客さまとのコミュニケーションをいつも以上にしっかり取り、安心して施術に望んで頂けるようサポートしております。
尚、接骨院へ通院しようとしたら保険会社に断られた、というようなケースを時折お伺いしますが、通院先を選ぶ権利はお客さまご自身にございますし、当院にて通院できるようやり取りも行いますので、ご安心下さい。

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